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政府要請書公開


6月13日、技能実習制度廃止!全国キャラバンは、制度の廃止を求めて、政府に対し要請行動を行いました。


以下、全文を公開致します。



2022年6月13日

内閣総理大臣    岸田文雄 様

法務大臣      古川禎久 様

厚生労働大臣    後藤茂之 様


外国人技能実習制度廃止全国キャラバン2022実行委員会 

(連絡先)

  特定非営利活動法人 移住者と連帯する全国ネットワーク

代表理事  鳥 井 一 平

                    東京都台東区上野1-12-6 3階

                    Tel03-3837-2316 Fax03-3837-2317


要請書


 本年初頭の年頭所感において、古川禎久法務大臣は、外国人技能実習制度について「大胆に見直し作業に取り組みたい」「本音と建前のいびつな使い分けがあるとの御意見・御指摘にも、正面から向き合わなければなりません。」とした上で、見直しについて、「制度の良いところも悪いところも率直に認める素直さ、潔さであり、改めるべきは改めるという誠実さ」が必要であるとおっしゃっています(本年1月7日付け)。その後、同大臣の勉強会が設置され、外国人技能実習制度についての意見交換が行われているものと承知しております。

 そこで、私たち「外国人技能実習制度廃止!全国キャラバン2022」は、外国人技能実習制度の速やかなる廃止と、労働者としての権利が保障され、人間らしく生活できる本来あるべき外国人労働者受入れ制度を求めて、本年5月22日から6月12日まで、全国各地において、市民への呼びかけ、市民との対話を行ってきました。

その中で一層明らかとなったのは、来日に際して多額の債務を負ったり、転職(企業移動)の自由がないなどの外国人技能実習制度の構造的な問題によって技能実習生が権利侵害に対して脆弱になることにつけこみ、いまでも、事業者が技能実習生に対して劣悪な環境下での労働を強いていること、そして現場では人権侵害、労働法違反などのトラブルも生じている実態です。他方で事業者も、地域での事業を持続的に継承発展していくために、技能実習制度ではない本来あるべき外国人労働者受入れ方法による担い手を求めていることでした。

各地の実態と市民の声をふまえて、当実行委員会は、外国人技能実習制度及び外国人労働者の受入れに関する制度について以下の通り要請をいたします。誠意あるご回答をいただけますよう、よろしくお願いします。


1 外国人技能実習制度を本年度内に廃止されたい

(理由)

 そもそも、制度自体が「我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的」(厚生労働省ホームページ)としながらも、そのような実態を伴っていないことは、様々な裁判事件や報道等を通じて、日本社会において明らかとなっている。そればかりか今や誰も知る労働者受入れ制度となっており、外国人技能実習制度は名実ともに終焉している。

 そして、この制度によって多くの外国人技能実習生が来日しているところ、その中では様々な人権侵害事案が発生していることもまた明らかである。これについては、アメリカ合衆国国務省人身取引監視対策部は「人身取引報告書」において2007年以降毎年指摘し、さらに2021年7月1日に公表された「人身取引報告書」においては、日本は第2階層と位置づけられ、その中では「外国人労働者を搾取するために政府が運営する技能実習制度を引き続き悪用した」(在日米国大使館仮訳)とも指摘されている。また、2008年以降、国連の人権機関からも繰り返し勧告などが発出されている。

 このようなことからすると、この制度を改善して「適正な」運用をしていくということはもはや不可能であるばかりか法の正義に反していると言わざるを得ない。

 本実行委員会は、日本政府に対して、外国人技能実習制度を本年度内に廃止することを求めるものである。


2 仮に外国人技能実習制度を廃止できない(する必要がない)とするのであれば、その具体的な理由を、根拠とともに明示されたい

(理由)

 これまで、本実行委員会を構成する、特定非営利活動法人移住者と連帯する全国ネットワーク(以下、「移住連」)は、毎年、省庁交渉として関係省庁との間で協議を重ねてきた。その中では、外国人技能実習制度の根本的な問題点である①送出し国における手数料徴収の排除、及び、②転職制限の緩和といった改善を求めてきたのであるが、いずれも現時点において十分な対策がとられているものとは言いがたい。

 先に述べたとおり、技能実習制度そのものが、国内外からの批判を受けている現下において、技能実習制度を廃止できない(する必要がない)とするのであれば、その具体的な理由を、根拠とともに明示することを求める。


3 外国人技能実習制度廃止後の外国人労働者受入れ制度を構築するにあたっては、次の各項目が盛り込まれた制度とされるべきこと

① 送出し国において手数料が徴収されない「G to G」の制度であること

② 転職の自由の実効性が確保され、日本語教育を含む充実した職業訓練を提供するものであること

③ 外国人労働者が日本国内において安心して生活することができるよう、母語による相談・支援制度を構築すること

④ 家族帯同を原則として認めること、並びに、定住を妨げないものとすること

(理由)

①及び②は、技能実習制度に内包された問題点を改善するために必要不可欠な制度である。

その上で、来日する全ての外国人労働者が、長期にわたって、日本国内における働き手、産業の担い手、地域の担い手として滞在することができるようにするためには、外国人労働者に生活者としての権利を保障する必要がある。そのために、新しい外国人労働者受入れ制度を構築するにあたっては、③及び④をあわせて制度化することが不可欠である。


以上



要請書のダウンロードは>こちら<からどうぞ。尚、詳細については、後日改めてホームページ上で公開したいと思います。




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